行政書士小川真事務所の外国人ビザに関するあれこれ

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2018年10月05日 [お客様の声]

これから新しく飲食店を始められ方へ

お店の場所も決まり、メニューも決まった、よしこれからオープンに向けて宣伝やお店の内装をじっくり考えようと思ってる方!
飲食店営業許可の申請は終わっていますか?
お店をオープンするにあたって飲食店営業許可を受けていなければ無許可営業により罰せられてしまいます。
またお店の規模によっては消防への届出や取り扱うメニュー、時間によって飲食店営業許可とは別に違う営業許可申請が必要になることもあります。
オープン前にやることが多い方にとってこれらの事を調べて申請をすることに煩わしさ感じている方も多いかと思います。
東京都大田区の行政書士小川真事務所では各種許認可申請を代行しております。
必要書類の作成?申請までを弊所で請け負いますので空いた時間で今後の営業戦略をじっくりと練っていただくことができます。
開店・開業サポーターとして丁寧・迅速に対応させていただきますのでお困りの方はお気軽にご連絡ください。

外国人を雇用する会社様、人事担当者様へ


東京都大田区の行政書士小川真事務所では、外国人VISAの申請手続きを代行しております。
外国人を雇用するにあたって、それぞれの職種にあった就労VISAを取得しなければ働くことが出来ません。
また申請にあたっては本人申請が原則の為、慣れない日本での申請に苦戦する方も多いようです。
雇用する会社側が提出する書類も多数必要になる為、会社の機密事項に関わる書類を雇用前の外国人に渡すことに不安を覚える採用担当の方も多くいらしゃっることと思います。
弊所では、本人に代わって申請できる申請取次行政書士の資格を持っているので上記のようなことでお困りの方にお役立ちすることが出来ます。
また、行政書士には守秘義務がございますのでご安心してお任せください。
書類の作成?申請までを一括してお受けします。
お気軽にご連絡ください。

外国人VISAのご相談なら行政書士小川真事務所まで


現在日本にはおおくの外国人の方が様々なところで働いているのを目にします。
このような方々は何かしらのVISAを持って日本で働いています。
申請もご自分でおやりになる外国人の方も多くいらしゃいますがこのVISA申請は提出する書類が多いのに加え慣れない日本での申請は苦戦する方も多いようです。また、入管は毎日多くの外国人の方が申請に訪れているので大変混みあっています。
東京都大田区の行政書士小川真事務所では外国人VISAの各種申請を行っております。
本人による申請が原則の入管において弊所の行政書士は申請取次行政書士の資格を持っておりますのでこれにより本人に代わって必要書類の作成?入管への申請を行うことが出来ます。
相談は無料にて受け付けておりますのでどうぞお気軽にご連絡ください。

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