2018年10月31日 [お客様の声]
外国人の雇用をお考えの企業様がおさえておくべき就労ビザ申請のポイント
こんにちは。
私は、東京都大田区で外国人の就労ビザの案件を数多く取り扱っております行政書士小川真事務所の小川です。
ここ数年、わが国では様々な業界において深刻な働き手不足が叫ばれております。
そのような背景から、各企業ではここ最近外国の人材に目を向ける企業が増えてきました。
ただ、外国人なら誰でも雇っていいのかというとそうではありません。
その職種に合った在留資格を取得している外国人でなければ雇うことは出来ず、場合によっては雇用先の企業までもが罰則を受けることもあるため、特に会社で人事に関わるような方は、おおまかにでもこの在留資格について知っておく必要があると思います。
ここでは、外国人が企業に就職する多くの場合で該当する技術・人文知識・国際業務に関する在留資格についてお話します。
まず、社員として外国人を雇おうとする場合、レジ打ちや飲食店などでのウエイトレス、建築現場での作業員、工場でのライン作業のような主にブルーカラーといわれる職種に対しては就労ビザの許可は認められません。(永住資格や定住者資格などの身分系の在留資格をお持ちの方や資格外活動許可を得て、アルバイトとして働く場合を除きます。)
では、どんな職種に対して就労ビザの許可が認められるのかというと、SEやプログラマー、営業や経理やマーケティング、通訳・翻訳といったようないわゆるホワイトカラーといわれる職種に対して在留資格が認められます。
雇おうとしている外国人の職務内容に関して専門的知識を持っているかどうかが重要になるということです。
この専門的知識を持っているかどうかの判定の仕方ですが、その外国人の方の学歴と職務内容に関連性があることが問われます。
ですので、外国人の方を採用する際には大学や専門学校においてどのようなことを学んできたのかをチェックするようにしましょう。
大学卒の方に比べて専門学校卒の方は、より深い職務内容との関連性が問われますので注意が必要です。
ご自分の会社で外国人の方を社員として雇用しようとする時は、上記のようなポイントをおさえておきましょう。
もし、採用した外国人の方に就労ビザの許可が認められなければ働くことが出来ないので会社運営のうえでも大きな狂いが生じることになりかねません。
このことを知ってるだけでも採用計画を立てるうえで役に立つと思います。
この他にも、会社の審査や外国人本人の審査など様々な審査をしますので結果がでるまでに1?2か月の期間を要します。
複雑で時間のかかる申請ですので申請が難しいと思った方は専門家に相談することをお勧めします。
お困りの際はぜひお気軽に弊所までご一報ください。
私は、東京都大田区で外国人の就労ビザの案件を数多く取り扱っております行政書士小川真事務所の小川です。
ここ数年、わが国では様々な業界において深刻な働き手不足が叫ばれております。
そのような背景から、各企業ではここ最近外国の人材に目を向ける企業が増えてきました。
ただ、外国人なら誰でも雇っていいのかというとそうではありません。
その職種に合った在留資格を取得している外国人でなければ雇うことは出来ず、場合によっては雇用先の企業までもが罰則を受けることもあるため、特に会社で人事に関わるような方は、おおまかにでもこの在留資格について知っておく必要があると思います。
ここでは、外国人が企業に就職する多くの場合で該当する技術・人文知識・国際業務に関する在留資格についてお話します。
まず、社員として外国人を雇おうとする場合、レジ打ちや飲食店などでのウエイトレス、建築現場での作業員、工場でのライン作業のような主にブルーカラーといわれる職種に対しては就労ビザの許可は認められません。(永住資格や定住者資格などの身分系の在留資格をお持ちの方や資格外活動許可を得て、アルバイトとして働く場合を除きます。)
では、どんな職種に対して就労ビザの許可が認められるのかというと、SEやプログラマー、営業や経理やマーケティング、通訳・翻訳といったようないわゆるホワイトカラーといわれる職種に対して在留資格が認められます。
雇おうとしている外国人の職務内容に関して専門的知識を持っているかどうかが重要になるということです。
この専門的知識を持っているかどうかの判定の仕方ですが、その外国人の方の学歴と職務内容に関連性があることが問われます。
ですので、外国人の方を採用する際には大学や専門学校においてどのようなことを学んできたのかをチェックするようにしましょう。
大学卒の方に比べて専門学校卒の方は、より深い職務内容との関連性が問われますので注意が必要です。
ご自分の会社で外国人の方を社員として雇用しようとする時は、上記のようなポイントをおさえておきましょう。
もし、採用した外国人の方に就労ビザの許可が認められなければ働くことが出来ないので会社運営のうえでも大きな狂いが生じることになりかねません。
このことを知ってるだけでも採用計画を立てるうえで役に立つと思います。
この他にも、会社の審査や外国人本人の審査など様々な審査をしますので結果がでるまでに1?2か月の期間を要します。
複雑で時間のかかる申請ですので申請が難しいと思った方は専門家に相談することをお勧めします。
お困りの際はぜひお気軽に弊所までご一報ください。

