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行政書士小川真事務所の外国人ビザに関するあれこれ

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2019年01月30日 [お客様の声]

転職の外国人を中途採用する場合のポイント

外国人を中途採用する場合に、まず注意することはその外国人が持っているビザが自社の応募職種に適合したビザを持っていることが必要になります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を飲食店の調理師やホールとして雇うことはできません。
このあたりのことを知らずに採用して働かせてしまうと違法な就労をさせていたとして、外国人だけでけなく雇用主も罰せられてしまうことがありますので注意が必要です。

中途で応募してきた外国人は、すでに日本に滞在しているということは何かしらのビザを持っています。
ですが、ビザはただ持っていればいいというわけではなく、職種にマッチした就労可能なビザを持っていることが必要です。

別の会社で働いていた外国人を中途採用するに際して自社で働けるのかを確認したい場合は、「就労資格証明書」の交付申請をすることをおススメします。
これは、入国管理局に対して中途採用した外国人の経歴や学歴、会社の経営情報や任せる職務内容などの書類を提出し、その外国人が「現在持っている就労ビザを継続したまま転職後も働ける」ということを審査してもらう手続きです。

就労資格証明書を取得できれば転職後の会社でも問題なく働けますし、のちのビザ更新の際も事前審査が終わっているということでスムーズに手続きが進むメリットがあります。

中途採用した外国人が持っているビザの更新時期が3か月を切っている場合は、就労資格証明書交付申請をする時間がありませんので更新申請手続きをすることになります。この場合は、転職後の会社に関する書類や職務内容を記載した書類、中途採用した外国人に関する書類を提出し、新たに審査をすることになりますので結果が出るまでに時間がかかります。
また、審査の結果ビザの更新ができなかった場合は転職後の会社で働くことができませんので会社としても大きな損失を被る可能性があります。

外国人を中途採用する場合は、以上の点に注意をして採用をすることにしましょう。判断が難しい場合は、専門家を頼ることも視野にいれて採用計画を進めることをおススメします。

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