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行政書士小川真事務所の外国人ビザに関するあれこれ

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2018年12月07日 [お客様の声]

外国人留学生を新卒採用する際のポイント

現在、日本には多数の外国人留学生がおり、来年度から新卒での日本企業就職を考えている外国人留学生や新卒外国人留学生の雇用をお考えの企業の人事採用担当者の方もいるかと思います。
この場合、現在外国人留学生が持っている留学ビザから企業で働くことができるいわゆる就労ビザへの在留資格変更許可申請を行わなければなりません。
留学生の新卒については、3月は大学が休みになることが多くあるため卒業旅行や母国への帰省をする留学生が多くいます。
ですので、新卒留学生のビザ変更手続きは早めの申請を心掛けること、申請スケジュールの管理が重要になります。
たとえば4月1日に入社予定の場合、それまでに就労ビザへの変更が済んでいなければ留学ビザのままですので働くことが出来ません。
申請結果が出るまでには1か月?2か月の期間を要しますのでなるべく早めの申請をすることが大事になります。
入国管理局では新卒留学生に関して前年の12月1日から申請を受け付ける対応をとっています。
したがって4月1日入社予定の場合には遅くても2月くらいまでに申請を済ませておく必要があります。
申請必要書類の中に卒業証書がありますが、これは無事に変更申請に対する許可がおり新しい在留カードを受け取るときに提示すれば足りることになっています。ですので新しい在留カードを受け取ることが出来る時期は3月の卒業以降ということにも注意が必要です。
前回の記事でも書きましたが留学生に与えられる就労ビザの多くはホワイトカラーの職種に与えられるものが多く、本人の学習内容と職務内容との関連性が審査されます。
企業の人事担当者におかれましてはこの点を注意したうえで内定を出すようにしましょう。
そもそも就労ビザがおりなければ働くことができませんので以上のような点に注意をして雇用計画を立てられることをお勧めします。

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